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 大阪府立東住吉高等学校ラグビー部OB会 会則

          第1章  名 称
第1条 本会は、大阪府立東住吉高等学校ラグビー部OB会と称する。
          第2章  目 的
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校および母校ラグビー部の発展に寄与することを目的とする。
          第3章  会 員
第3条 本会の会員になることの出来るものは次の通りである。
  1 在学中ラグビー部に在籍した者
  2 ラグビー部顧問と顧問歴任者
  3 本会に対し功労顕著と認められ、役員会で承認された者
          第4章  役 員
第4条 本会の役員は次の通りとする。
  1 会 長    1名   総会において、会員の相互により選出
  2 副会長    2名        上に同じ
  3 会 計    1名        上に同じ
  4 会計監査  2名        上に同じ
  5 事務局長  1名        上に同じ
  6 幹 事    各学年代表
第5条 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
          第5章  総 会
第6条 総会は本会の最高決議機関である。
第7条 定例総会は毎年6月最終日曜に開く。
第8条 役員会が必要と認めた場合、会長は臨時総会を召集する。
          第6章  経 理
第9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他収入で維持する。
第10条 会費は年額5,000円(卒業後6年間は3,000円)とし、総会時に徴収する。
 総会不参加の場合は6月末日までに下記に振込む。
 <郵便振替> 番号 00990-6-278409  名称 東住吉高校ラグビー部OB会
 <銀行> 三菱東京UFJ銀行 針中野支店 普通5119361 東住吉高ラグビー部OB会
 ただし、口座振込みの場合は、振込み手数料込みで上記金額とする。
第11条 本会の会計は会計監査の監査を受け、毎年一回総会時に会員に報告する。
第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
          第7章  改 正
第13条 本会の会則は総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
          第8章  弔慰金
第14条 死亡弔慰金は次のように定める。
  1 会員の死亡    弔電、しきび、香典10,000円
  2 会員の親、兄弟、子供、配偶者    弔電、しきび、香典5,000円
          第9章  その他
第15条 本会の会則は役員会の発議により、総会の過半数の賛成によって追加することができる。
第16条 本会則は1993年4月1日より施行する。
第17条 会員名簿は5年に1回発行する。
第18条 会員に住所、勤務先等の変更があった場合、ただちに事務局長まで連絡しなければならない。
第19条 会員の著しい不行跡があった場合、また5年以上会費を滞納したとき、総会の決定により除籍処分にすることができる。
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